FAQ
よくあるご質問
財産分与の不動産評価についてよくいただくご質問をまとめました。ここにない内容もお気軽にお尋ねください。

ご相談について
相手に知られずに相談できますか。
できます。ご相談の内容を当方から相手方や第三者にお伝えすることはありません。現地調査についても、外観のみの調査や、資料に基づく机上調査で対応できる場合があります。ご事情をお聞かせください。
弁護士に依頼していなくても相談できますか。
できます。ご本人からのご相談も承っています。ただし当方は不動産の価格評価を行う立場であり、離婚条件や法律上の主張についての助言はできません。その部分は弁護士にご相談ください。
まだ離婚するかどうか決まっていません。相談してもよいですか。
構いません。自宅がいくらの資産なのかを把握しておくことは、今後の判断材料になります。この段階では費用を抑えた価格等調査報告書をご提案することが多いです。
オンラインでの相談はできますか。
できます。Zoom等のオンライン会議、お電話、メールのいずれにも対応しています。ご来所いただく必要はありません。
対応エリアはどこですか。
東京23区・多摩地域・一都三県を中心に対応しています。それ以外の地域についても、物件の内容によりお引き受けできる場合がありますのでご相談ください。
鑑定評価について
不動産会社の無料査定ではだめなのですか。
話し合いで双方が納得しているのであれば、査定書で足りる場面もあります。一方で査定書は売却の可能性を前提に仲介会社が作成する参考価格であり、価格の根拠を第三者に説明する目的では作られていません。争いがある場合や調停・訴訟に進む場合は、鑑定評価書のほうが適しています。
鑑定評価書を出せば、必ず自分の主張する金額が通りますか。
いいえ。鑑定評価書は有力な証拠資料の一つですが、裁判所の判断を拘束するものではありません。また不動産鑑定士は依頼者に有利な金額を作る立場にはなく、鑑定評価基準に従って評価額を導きます。結果として、ご希望と異なる金額になることもあります。
相手方も鑑定評価書を出してきたらどうなりますか。
双方の鑑定評価書の内容を比較し、前提条件や採用した事例の妥当性が検討されることになります。当方では、相手方の資料を検証するセカンドオピニオンにも対応しています。
固定資産税の評価額ではいけないのですか。
固定資産税評価額は市区町村が課税のために定める価格で、時価とは異なります。実際の市場価格より低く出ることが多く、そのまま用いると一方が不利になる可能性があります。詳しくは「固定資産税評価額を財産分与に使ってよいか」のページで解説しています。
別居した時点の価格で評価できますか。
できます。不動産鑑定評価では価格時点を過去に設定することが可能です。財産分与の基準時に合わせた評価をご希望の場合はお申し付けください。
費用・期間について
費用はどちらが負担するのですか。
当事者の一方が依頼する私的鑑定の場合、費用は依頼された方のご負担が原則です。相手方と折半して共同で依頼することも可能です。裁判所が鑑定人を選任する場合の費用の扱いは、私的鑑定とは異なります。
調停の期日が迫っています。間に合いますか。
鑑定評価書は資料が揃ってから2〜3週間程度が目安です。期日が近い場合はご相談ください。スケジュールの調整が難しい場合は、その旨を正直にお伝えします。
見積りだけ取ることはできますか。
できます。お見積りは無料です。金額をご覧いただいたうえで、ご依頼されるかどうかをお決めください。
自宅と投資用マンションの両方があります。料金はどうなりますか。
物件ごとの料金となります。複数まとめてご依頼いただく場合は、調整のご相談に応じます。

鑑定が必要かどうかの確認だけでも構いません
物件の内容と手続の状況をうかがい、どの資料が必要か、費用はいくらかをお伝えします。必要がなければその旨をお伝えします。初回のご相談は無料です。