SITUATION / 裁判・訴訟
訴訟での不動産評価。私的鑑定か、裁判所鑑定か
調停が不成立になり訴訟へ。不動産の評価が争点として残っている場合、評価を確定させる方法は大きく2つあります。当事者が依頼する私的鑑定と、裁判所が選任する鑑定人による鑑定です。

このページの結論
- 私的鑑定は当事者が不動産鑑定士に依頼するもので、費用20万円〜60万円程度、書証として提出します。
- 裁判所鑑定は裁判所が鑑定人を選任するもので、予納金は数十万円〜100万円超になることもあります。
- 実務では、費用の大きい裁判所鑑定を避け、私的鑑定や資料に基づいて評価額の合意(または和解)に至る例も多いとされています。
- 私的鑑定を先に出すことは、議論の軸を先に設定するという意味を持ちます。
2つの鑑定の違い
| 私的鑑定(当事者依頼) | 裁判所鑑定(鑑定人選任) | |
|---|---|---|
| 依頼者 | 当事者の一方(または双方) | 裁判所が鑑定人を選任 |
| 費用の目安 | 20万円〜60万円程度 | 予納金数十万円〜100万円超も |
| 費用負担 | 依頼した当事者 | 申立当事者が予納、最終負担は判決等で決定 |
| 位置づけ | 書証(証拠資料)として提出 | 証拠方法としての鑑定 |
| 中立性の見られ方 | 依頼者側の資料として吟味される | 中立の鑑定として重く扱われる傾向 |
| 時期の自由度 | いつでも依頼可能 | 裁判所の判断・訴訟の進行による |
※ 一般的な傾向の整理です。個別の訴訟での扱いは裁判所の判断によります。
「中立性で勝る裁判所鑑定が常に優れている」とは限りません。裁判所鑑定は費用が大きく、時間もかかります。実務では、その負担を避けるために、当事者双方が資料を出し合って評価額を合意し、あるいは和解に至る例も多いとされています。
私的鑑定を「先に」出す意味
訴訟で不動産の評価が争点になったとき、何も資料を出さなければ、議論は相手方の出した資料を軸に進みます。私的鑑定を先に提出することには、次の意味があります。
- 議論の軸を設定する:根拠の示された評価額が最初に出ると、相手方はそれに対する反証を組み立てる側に回ります。
- 裁判所鑑定の要否の判断材料になる:双方の主張と資料が出揃った段階で、裁判所鑑定まで必要かが見えてきます。私的鑑定の水準で合意できるなら、双方が高額の予納金を避けられます。
- 和解の土台になる:離婚訴訟の多くは和解で終わるとされています。根拠ある数字は和解案の基礎として機能します。

訴訟段階のご依頼は、代理人弁護士の先生経由でのご相談がスムーズです。ご本人からのご相談の場合も、先生との連携方法からご案内します。
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裁判所鑑定になった場合の心構え
裁判所が鑑定を採用した場合、鑑定人は裁判所が選任するため、当事者が鑑定人を選ぶことはできません。鑑定人の評価が自分の主張より不利に出る可能性も当然あります。
その場合でも、私的鑑定や意見書を通じて、鑑定人の評価に対する求釈明(前提や手法についての質問)の材料を提供することはできます。鑑定結果を検証できる専門家が自陣にいるかどうかは、鑑定書が出た後の対応力に関わります。
よくあるご質問
裁判所の鑑定と私的鑑定、どちらが優先されますか。
裁判所が選任した鑑定人による鑑定は、中立性の点で重く扱われる傾向があるとされています。ただし私的鑑定も書証として提出でき、その内容の合理性に応じて評価されます。証拠の評価は個別の裁判所の判断であり、一概には言えません。訴訟戦略は弁護士にご相談ください。
裁判所鑑定の費用は誰が払うのですか。
鑑定を申し立てた当事者がいったん予納し、最終的な負担は判決や和解の内容で定まるのが一般的な扱いです。予納金は物件の内容によりますが数十万円規模になることが多く、100万円を超える例もあるとされています。
私的鑑定は「依頼者寄り」と見られませんか。
当事者の一方が依頼した鑑定である以上、そうした目で見られること自体は避けられません。だからこそ、鑑定評価基準への準拠と根拠の透明性が重要になります。当事務所は依頼者に有利な金額を作ることはせず、そのことが結果として書面の説得力を支えると考えています。
相手方の私的鑑定書に反論したいです。
セカンドオピニオンとして、相手方鑑定書の前提条件・採用事例・手法適用の妥当性を検証し、問題点を整理した意見書を作成することができます。反論の主張構成は代理人弁護士の先生と連携して進めます。

鑑定が必要かどうかの確認だけでも構いません
物件の内容と手続の状況をうかがい、どの資料が必要か、費用はいくらかをお伝えします。必要がなければその旨をお伝えします。初回のご相談は無料です。