PRICE
料金
目的に応じて3つの資料からお選びいただけます。いずれもお見積りは無料で、着手前に金額と納期を書面でお示しします。金額にご納得いただけない場合、費用は発生しません。

PLAN 01/まず金額の目安を掴みたい方へ
価格等調査報告書
10万円〜15万円税別
不動産鑑定評価基準に則らない価格等調査の成果物です。調査価格を記載した報告書を作成します。机上調査を中心に短期間で作成できるため、話し合いの段階で「そもそもいくらの資産なのか」を把握する用途に適しています。
こんな方に向いています
- 協議離婚の話し合いを始める前に相場観を持ちたい
- 相手方の提示額が妥当かどうかを確かめたい
- 調停に進むかどうかを判断する材料が欲しい
不動産鑑定評価基準に則った鑑定評価書ではないため、調停・訴訟に提出する資料としては鑑定評価書に劣ります。提出を予定している場合は最初から鑑定評価書をお選びください。
PLAN 02/調停・訴訟に提出する正式な書類
鑑定評価書
20万円〜60万円税別・物件類型による
不動産鑑定士が不動産鑑定評価基準に従って作成する正式な鑑定評価書です。作成者の氏名と登録番号が記載され、鑑定士が内容に責任を負います。調停委員・裁判官に提出する価格資料として最も証明力の高い類型です。
こんな方に向いています
- 離婚調停・離婚訴訟が進行している
- 相手方の主張する評価額に根拠がない
- 代償金の金額を確定させる必要がある
鑑定評価書は裁判所の判断を拘束するものではありません。あくまで有力な証拠資料の一つとして機能します。
PLAN 03/相手方が出してきた資料を検証する
セカンドオピニオン
5万円〜税別・資料の分量による
相手方から提出された査定書や鑑定評価書について、価格の前提条件・採用した事例・計算過程に不合理な点がないかを不動産鑑定士が検証します。反論すべき点があるかどうかの判断材料になります。
こんな方に向いています
- 相手方の査定書に違和感があるが、どこがおかしいか説明できない
- 反論のために自分でも鑑定を取るべきか迷っている
- 弁護士の先生から資料の妥当性確認を求められている
検証の結果、相手方の資料に不合理な点が見当たらない場合もあります。その場合はその旨をお伝えします。
鑑定評価書の費用目安(物件の類型別)
いずれも税別の目安です。実際の金額は物件の内容によって変わりますので、お見積りでご確認ください。
| 物件の類型 | 費用の目安(税別) |
|---|---|
| 土地(更地) | 20万円〜30万円 |
| 戸建住宅(土地+建物) | 25万円〜40万円 |
| 分譲マンション1室 | 25万円〜35万円 |
| 借地権・底地 | 30万円〜50万円 |
| 収益物件(賃貸アパート等) | 35万円〜60万円 |
※ 上記は標準的な物件を想定した目安です。面積が大きい物件、権利関係が複雑な物件は個別にお見積りします。
料金が変わる4つの要素
01
物件の類型と権利関係
分譲マンション1室のように取引事例が集めやすい物件と、借地権・底地・共有持分のように権利関係の分析が必要な物件とでは、必要な作業量が大きく異なります。
02
評価の目的と提出先
話し合いの資料として使うのか、調停・訴訟に提出するのかによって、成果物の種類と記載の厚みが変わります。
03
価格時点
現在時点の評価か、別居時など過去の時点に遡る評価かによって、収集・分析する資料の範囲が変わります。過去時点の評価は追加費用をいただく場合があります。
04
物件の数
自宅と投資用マンションなど、複数の不動産がある場合は物件ごとの料金となります。まとめてご依頼いただく場合は調整のご相談に応じます。
費用をかける意味があるかどうかの目安
鑑定評価の費用は、評価額の差によって動く金額と比べて判断するのが現実的です。財産分与では原則として不動産の価値を2分の1ずつ分けるため、評価額の差の半分が、実際に支払う(あるいは受け取る)金額の差になります。
マンション1室の鑑定評価書の場合
このあたりから費用対効果が成立しやすい
※ 住宅ローン残債や特有財産がある場合は計算が変わります。実際の分与額は個別の事情によります。
評価額の差が200万円から300万円程度になりそうであれば、費用をかける意味が出てきます。逆に、双方が提示している金額の開きが小さく、話し合いで折り合えるのであれば、鑑定評価書を取る必要はありません。
料金についてのご質問
見積りは無料ですか。
無料です。物件の内容と手続の状況をうかがったうえで、料金と納期を書面でお示しします。お見積りの内容にご納得いただけない場合、費用は発生しません。
支払いのタイミングはいつですか。
原則として、ご契約後に着手金または全額を前払いでお願いしています。金額と支払時期はお見積書に明記します。
相手方と折半して依頼することはできますか。
できます。当事者双方の合意のうえで共同でご依頼いただく形も可能です。双方から依頼を受ける場合も、評価の内容が変わることはありません。
評価額が思っていたより低かった場合、料金は返ってきますか。
返金はできません。不動産鑑定士の業務は評価額を導く作業そのものであり、金額の高低によって報酬が変わることはないためです。ご希望に沿う金額をお約束できない点は、ご依頼の前に必ずお伝えしています。
追加費用が発生することはありますか。
当初お見積りの前提が変わった場合(物件が追加された、価格時点を変更した、権利関係が判明したなど)に限り、事前にご説明のうえ再見積りをお出しします。ご了承なく追加請求することはありません。
