家の分け方は3つしかない──現物分与・代償分与・換価分与
不動産の財産分与の方法は、突き詰めると「そのまま渡す」「取得して金銭で清算」「売却して分ける」の3類型です。それぞれの向き不向きと、どの方法でも評価が必要になる理由を整理します。

不動産の分け方の議論は複雑に見えますが、選択肢は突き詰めると3つしかありません。3類型の向き不向きを知っておくと、自分たちのケースで何を検討すべきかが明確になります。
① 現物分与──不動産をそのまま渡す
家そのものを一方に渡す方法です。他の財産(預貯金など)との組み合わせで全体のバランスを取ります。
向いているのは、家の価値と他の財産のバランスが取れているケース。たとえば「家(純資産1,500万円)は妻に、預貯金と証券(1,500万円)は夫に」といった形です。金銭のやり取りが少なく、シンプルに完結します。
注意点は、渡す側に譲渡所得税がかかり得ること(税理士にご確認ください)と、バランスの判定そのものが家の評価額次第だということです。
② 代償分与──取得する側が金銭で清算
一方が家を取得し、相手に代償金を支払う方法です。住み続けたい事情があるときの定番です。
向いているのは、取得側に支払能力(資金または借入余力)があるケース。ネックは代償金の金額をめぐる対立で、評価額の差の半分がそのまま支払額の差になるため、3類型の中で最も評価の争いが起きやすい方法です。
③ 換価分与──売却して代金を分ける
家を売り、諸費用とローンを清算した残りを分ける方法です。
向いているのは、どちらも住み続ける必要がないケース、公平さを最優先したいケース。成約価格という客観的な数字で清算できるため、評価をめぐる争いは小さくなります。ネックは、双方が住まいを失うこと、売却完了まで協力関係が必要なこと、市況や売り方次第で手取りが変わることです。
どの方法でも「評価」から逃げられない
換価分与なら評価は不要に見えますが、売出価格の設定には相場の把握が要ります。現物分与はバランス判定に、代償分与は代償金の計算に、評価額が直接使われます。
つまり3類型の選択も、選んだ後の実行も、出発点は共通して「この家はいくらか」です。方法を決めてから評価するのではなく、評価してから方法を比較するのが合理的な順序です。
まとめ
- 分け方は現物・代償・換価の3類型。組み合わせも可能
- 最も評価が争いになりやすいのは代償分与
- どの類型でも評価が前提。先に時価を確定してから方法を比較する
3類型の比較シミュレーション(それぞれの場合の受取額・支払額)の前提となる評価を承っています。方針が固まっていない段階のご相談こそお役に立てます。
免責事項
本記事は不動産鑑定評価の観点からの一般的な情報提供を目的としています。個別の税務に関する助言は税理士、法務に関する助言は弁護士など各専門家へお問い合わせください。記載内容は執筆時点の情報に基づいており、最新の制度・判例等により取り扱いが変わる可能性があります。
不動産鑑定士が財産分与の不動産をどう評価するか、必要になるケースや費用は財産分与の不動産鑑定のページでまとめています。
FREE CONSULTATION
鑑定が必要かどうかのご相談だけでも歓迎です
記事に関連するお悩みについて、不動産鑑定士に直接ご相談いただけます。
関連記事

事実婚の財産分与で家は分けられるのか──法律婚との3つの違い
事実婚・内縁でも、生前の解消なら家は財産分与の対象になるのが一般的な扱いです。一方で死亡時・税の特例・関係の証明では法律婚と大きく違います。3つの違いを対比表で整理し、内縁の開始時点が2年ずれると分与額が135万円変わる想定ケースを示します。
読了 約14分

二世帯住宅は離婚でどう分けるのか──評価が下がる3つの理由と、親が出したお金の行方
二世帯住宅は市場で売りにくく、単世帯の家と同じ感覚では評価できません。評価が下がる3つの理由、完全分離型・一部共用型・完全同居型で違う出口、そして親が出した建築資金を特有財産として整理する方法を、想定ケースの数字で示します。
読了 約16分

「結婚前に買った家だから私のもの」は通るのか──婚姻中の返済分を按分する3つの数字
「結婚前に買った家だから財産分与とは関係ない」という主張は、ローンが残ったまま婚姻していれば全部は通りません。婚姻中に返した元本が購入価格に占める割合で共有部分を出す基本式を示し、当てはめ方の違いで270万円変わる想定ケースを表で比較します。
読了 約14分