家の分け方は3つしかない──現物分与・代償分与・換価分与
不動産の財産分与の方法は、突き詰めると「そのまま渡す」「取得して金銭で清算」「売却して分ける」の3類型です。それぞれの向き不向きと、どの方法でも評価が必要になる理由を整理します。

不動産の分け方の議論は複雑に見えますが、選択肢は突き詰めると3つしかありません。3類型の向き不向きを知っておくと、自分たちのケースで何を検討すべきかが明確になります。
① 現物分与──不動産をそのまま渡す
家そのものを一方に渡す方法です。他の財産(預貯金など)との組み合わせで全体のバランスを取ります。
向いているのは、家の価値と他の財産のバランスが取れているケース。たとえば「家(純資産1,500万円)は妻に、預貯金と証券(1,500万円)は夫に」といった形です。金銭のやり取りが少なく、シンプルに完結します。
注意点は、渡す側に譲渡所得税がかかり得ること(税理士にご確認ください)と、バランスの判定そのものが家の評価額次第だということです。
② 代償分与──取得する側が金銭で清算
一方が家を取得し、相手に代償金を支払う方法です。住み続けたい事情があるときの定番です。
向いているのは、取得側に支払能力(資金または借入余力)があるケース。ネックは代償金の金額をめぐる対立で、評価額の差の半分がそのまま支払額の差になるため、3類型の中で最も評価の争いが起きやすい方法です。
③ 換価分与──売却して代金を分ける
家を売り、諸費用とローンを清算した残りを分ける方法です。
向いているのは、どちらも住み続ける必要がないケース、公平さを最優先したいケース。成約価格という客観的な数字で清算できるため、評価をめぐる争いは小さくなります。ネックは、双方が住まいを失うこと、売却完了まで協力関係が必要なこと、市況や売り方次第で手取りが変わることです。
どの方法でも「評価」から逃げられない
換価分与なら評価は不要に見えますが、売出価格の設定には相場の把握が要ります。現物分与はバランス判定に、代償分与は代償金の計算に、評価額が直接使われます。
つまり3類型の選択も、選んだ後の実行も、出発点は共通して「この家はいくらか」です。方法を決めてから評価するのではなく、評価してから方法を比較するのが合理的な順序です。
まとめ
- 分け方は現物・代償・換価の3類型。組み合わせも可能
- 最も評価が争いになりやすいのは代償分与
- どの類型でも評価が前提。先に時価を確定してから方法を比較する
3類型の比較シミュレーション(それぞれの場合の受取額・支払額)の前提となる評価を承っています。方針が固まっていない段階のご相談こそお役に立てます。
免責事項
本記事は不動産鑑定評価の観点からの一般的な情報提供を目的としています。個別の税務に関する助言は税理士、法務に関する助言は弁護士など各専門家へお問い合わせください。記載内容は執筆時点の情報に基づいており、最新の制度・判例等により取り扱いが変わる可能性があります。
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