離婚後に残った共有名義を解消する──共有物分割請求という手段

財産分与で決着をつけずに共有名義のまま離婚してしまった不動産は、後から「共有物分割請求」で解消できる場合があります。制度の概要と分割の3方法、そこでも評価が中心論点になる理由を解説します。

著者:吉田 健人·読了 約3
離婚後に残った共有名義を解消する──共有物分割請求という手段

「離婚のときは家のことまで決めきれず、共有名義のまま数年経ってしまった」。このような相談は珍しくありません。売るにも貸すにも元配偶者の同意が要る状態が続いているなら、共有状態そのものを解消する法的手段があります。

共有物分割請求とは

共有者は、原則としていつでも共有物の分割を請求できます(民法の共有物分割請求)。話し合いでまとまらなければ、裁判所に分割を求める訴訟を提起できます。財産分与の請求期限が過ぎてしまった場合でも、共有持分は自分の財産ですから、その分割を求めること自体は可能です(個別の事情による判断は弁護士にご確認ください)。

分割の3つの方法

裁判所が命じ得る分割方法は、大きく3つです。

① 現物分割:土地を物理的に分ける方法。広い土地なら可能ですが、マンションや一般的な戸建では現実的でないことがほとんどです。

② 代償分割(全面的価格賠償):一方が不動産全部を取得し、相手に持分相当の金銭を支払う方法。「取得する側に支払能力があること」「価格が適正に評価されていること」などが考慮されるとされています。

③ 換価分割:競売等で売却し、代金を持分割合で分ける方法。競売は市場価格より低くなりがちなため、当事者双方にとって最後の手段の色彩があります。

ここでも中心は「評価」

②の代償分割を求める場面では、不動産の適正な評価額が主張の核になります。いくらの代償金を提示すれば相当なのか、相手の主張額は妥当なのか——訴訟では、鑑定評価書などの価格資料に基づいて主張・立証することになります。

また、①〜③のどれが自分に有利かの判断も、評価額次第です。「競売になったらいくらまで下がりそうか」「代償金を払ってでも取得する価値があるか」は、時価が分かって初めて比較できます。

財産分与の段階で片付けるのが最善

共有物分割請求は有効な手段ですが、訴訟には時間も費用もかかります。これから離婚する方への教訓としては、財産分与の段階で共有を解消しておくのが最も安上がりだということに尽きます。

まとめ

  • 離婚後に残った共有は、共有物分割請求で解消し得る。手続は弁護士へ
  • 方法は現物・代償・換価の3つ。代償分割では評価が主張の核になる
  • これから離婚する方は、分与の段階で共有解消を

共有物分割の交渉・訴訟に向けた持分・全体の評価を承っています。弁護士の先生からのご依頼にも対応します。

免責事項

本記事は不動産鑑定評価の観点からの一般的な情報提供を目的としています。個別の税務に関する助言は税理士、法務に関する助言は弁護士など各専門家へお問い合わせください。記載内容は執筆時点の情報に基づいており、最新の制度・判例等により取り扱いが変わる可能性があります。

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